社会保険労務士 植田事務所 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)
簡易速算フォームに戻る
□ 計算結果の表示
<入力・出力フレーム>
【 令和4年8月1日以降 】
① 休業開始時賃金日額【必須】⇒【 円 / 日 】
② 休業中に、支払われた賃金額⇒【 円 / 日 】