<補助フレーム>

※ 特例受給資格者、及び日雇受給資格者は、考慮していません。

<リンク先>

3-7.常用就職支度手当の受給資格確認

<入力補助>

① ⇒65歳未満で入力

② ⇒求職者給付の基本手当の上限・下限適用後の金額

③ ⇒

④ ⇒ 所定給付日数の3分の1未満