<補助フレーム>
※ 特例受給資格者、及び日雇受給資格者は、考慮していません。
<リンク先>
<入力補助>
① ⇒65歳未満で入力
② ⇒求職者給付の基本手当の上限・下限適用後の金額
③ ⇒
④ ⇒ 所定給付日数の3分の1未満