社会保険労務士 植田事務所 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)
簡易速算フォームに戻る
□ 計算結果の表示
<入力・出力フレーム>
< 教育訓練給付金の目安計算 >
① 受講開始時被保険者、又は一般被保険者でなくなってから1年以内。【 yes:1,no:0 】【必須】⇒
② 受講費用【必須】⇒【 円 / 日 】