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7-2.老齢厚生年金の受給資格確認

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①⇒1925年4月2日前に生まれた方は、新法による老齢厚生年金は、受給できません。

②⇒20歳~60歳の厚生年金被保険者期間を含む 

Ⅰ-1⇒年金証書に記載 

Ⅰ-2⇒年金証書に記載 

Ⅰ-3⇒年金証書に記載 

Ⅱ-1⇒年金証書に記載 

Ⅱ-2⇒年金証書に記載 

Ⅱ-3⇒年金証書に記載 

注 年金証書には、本来水準と従前額保障の金額が多い方のみ記載されています。