社会保険労務士 植田事務所 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)
簡易速算フォームに戻る
□ 計算結果の表示
【 ※令和2年度税制改正対応済み】
<入力・出力フレーム>
【扶養控除(配偶者を除く)】【対象:①同一生計、②6親等内の血族及び3親等内の姻族、③16歳以上、④合計所得金額が48万円以下】
① 扶養親族の人数【下記②~④を除く】(33万) ⇒【 人 】
② 特定扶養親族(18歳~22歳)【下記③~④を除く】の人数(45万) ⇒【 人 】
③ 老人扶養親族(70歳以上)【下記④を除く】の人数(38万) ⇒【 人 】
④ 同居老人等扶養親族(同居している70歳以上の老親)の人数(45万) ⇒【 人 】
=======================================
※ ①障害者、②ひとり親・寡婦、③勤労学生に該当しない時は、下記は入力不要です。左下の「計算する。」をクリックしてください。
【 注.障害者控除の対象者 →①所得者、②扶養親族(16歳未満含む)、③同一生計配偶者(配偶者の所得48万円以下) 】
⑤ 障害者の人数【下記⑥~⑦を除く】(26万) ⇒【 人 】
⑥ 特別障害者の人数【下記⑦を除く】(30万) ⇒【 人 】
⑦ 同居特別障害者の人数(53万) ⇒【 人 】
【ひとり親・寡婦】
⑧ 所得者がひとり親【該当:1、非該当:0】(30万) ⇒
⑨ 所得者が寡婦【上記⑧を除く】【該当:1、非該当:0】(+26万) ⇒
【勤労学生】
⑩ 所得者が勤労学生【該当:1、非該当:0】(+26万) ⇒