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8-6.後期高齢者医療保険料・金等割の軽減の目安

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①-1⇒「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。 なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。 

①-2⇒65歳以上の公的年金等には、「高齢者特別控除」15万円の適用あり、

①-3⇒65歳以上かつ公的年金等 以外の所得額 

②⇒年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万1千円以上)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和3年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。 

③⇒世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の数