※ 事業主様の事業所の所在地、その他の条件等により、多少変動しますが、お気軽にご相談してください。
また、委託内容に関しましても、極力対応いたしますので、ご相談の程、お願い申し上げます。
@ 社員を採用した時 | 社会保険加入、雇用保険加入の提出代行、他 |
A 社員が退職した時 | 社会保険の資格喪失、雇用保険の資格喪失届けの提出代行、他 |
B 社員に異動・変動があった時 | 社会保険、雇用保険の諸々の申請書の作成、提出代行、他 |
C 社員が病気・ケガ・出産・死亡した時など |
(1) 業務上の病気・ケガ・死亡した時、⇒諸々の年金、一時金請求書の作成、提出代行、他。 (2) 通勤災害を被った時、⇒諸々の年金、一時金請求書の作成、提出代行、他。 (3) 業務外の病気・ケガ・出産・死亡時、⇒諸々の年金、一時金請求書、他。 |
D 会社の年間定例事務 | (1) 社会保険 ⇒報酬月額変更届、算定基礎届の作成、提出代行、他。 (2) 労働保険徴収法 ⇒概算・増加概算・確定保険料申告書の作成、提出代行、他。 |
E 会社に関する変更事務(支店開設など) |
(1) 社会保険 ⇒事業所関係変更(訂正)届の作成、提出代行、他。 (2) 雇用保険 ⇒事業主・事業所各種変更届の作成、提出代行、他。 (3) 労働保険徴収法 ⇒労働保険名称、所在地等変更届作成、提出代行、他。 |
F 年金に関する各種手続き事務 | 社会保険、雇用保険の諸々の申請書の作成、提出代行、他 |
@ 毎月、出勤簿・タイムカード等を受領後、各社員の給与明細書等の作成、他
(※社員への支払、税務署・年金機構・市町村等への提出代行、支払い等の業務は除く。) |
A 年末に、扶養控除等(異動)申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書等受領後 ・ 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書等の作成、他 (※ 税務署・市町村等への提出代行業務は除く。) |
@ 労働基準監督署 ・ 適用事業報告、労働保険関係成立届の作成、提出代行、 ・ 労働保険概算保険料申告書等の作成・提出代行、他。 |
A 雇用保険 ・ 適用事業所設置届、被保険者資格取得届等の作成・提出代行、他。 |
B 健康保険・厚生年金保険 ・ 新規適用事業所届、被保険者資格取得届等の作成・提出代行、他。 |
事業規模【事業主(役員)+従業員数】 | 顧問報酬【円/月】 | 給与計算報酬【円/月】 | 新規適用時の手続き【円/1回】 |
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1〜4人 | 20,000 | 10,000 | 労働保険:60,000、社会保険:100,000 |
5〜9人 | 30,000 | 15,000 | 労働保険:90,000、社会保険:130,000 |
10〜19人 | 40,000 | 20,000 | 労働保険:120,000、社会保険:160,000 |
20〜99人 | 60,000 | 30,000円に20人以上1人当たり、700円を加算 | 労働保険:150,000、社会保険:190,000に20人以上1人当たり、1,500円を加算 |
100人以上 | 別途見積書を提出させていただきます。 | 別途見積書を提出させていただきます。 | 別途見積書を提出させていただきます。 |
■その他 ※1. 7月は労働保険の「年度更新」、社会保険の「算定基礎届」提出月の為、業務量が大幅に増加します。よって、顧問報酬は、2月分加算させていただきます。 ※2. 給与計算業務受託時は、12月は年末調整月の為、業務量が増加します。よって、給与計算報酬は、2月分加算させていただきます。 ※3. 助成金の手続き業務等は、着手金不要。支給決定時に支給額の20%プラス消費税を請求せていただきます。 ※4. 障害年金は、着手金不要。@支給決定時の年金額の20%プラス消費税 A初回支給額の20%プラス消費税⇒@、Aいづれかの高い金額を請求させていただきます。(遡及時は、遡及金額の10%プラス消費税を加算) ※5. 障害手当金受給の場合は、支給決定時の金額の10%プラス消費税を請求させていただきます。 |