社会保険労務士 植田事務所
( ※ 目安・自己責任で使用してください。)
【 年金計算 】
<※ 目安計算、自己責任で使用してください。>
<ここで、できる事>
<非対応項目>
1. 保険料免除期間・合算対象期間・受給資格期間短縮の特例、2. 坑内員・船員・障害者等の特例、3. 特別支給の老齢厚生年金、4. 65歳未満の在職老齢年金
< その他の計算のリンク先 >
※1.厚生年金の平均標準報酬(月)額を計算したい方
⇒【各月の標準報酬(月)額が判明している方】
※3.国民年金の保険料免除期間のある方の老齢基礎年金の額を計算したい方
※ 2023年度を選択の方へ<入力・出力フレーム>