<補助フレーム>

※1. 受給権者は、妻のみ対応。

<リンク先>


2-5.遺族(補償)年金の受給資格確認

<入力補助>

① ⇒ 1947年9月1日以降で入力

② ⇒

③ ⇒ 平均賃金(過去3ヶ月の平均賃金/日)

④ ⇒ (被災日以前1年間に支払われた特別給与(ボーナス)の総額

⑤ ⇒ 受給権者と生計を同じくする受給資格者(子・父母・孫等)(妻を除く)最大4人

⑥ ⇒ 55歳以上、または一定の障害で175日分