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① ⇒ 過去6ヶ月間の賃金総額/180
② ⇒ 対象月【雇用月:月の初日から末日まで、被保険者であり、かつ育児休業給付金を受けられる休業をしなかった月
③ ⇒ 支給要件、被保険者として雇用された期間
④ ⇒ 60~64歳までが受給資格あり。