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3-3.高年齢求職者給付金の受給資格確認

受給権者は、65歳以上の方のみです。

基本手当日額に相当する額の上限・下限額(30歳未満を適用する)

【令和3年8月~令和4年7月】

上限額:6,760円

下限額:2,061円

<入力補助>

① ⇒ 被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金総額を180で除した値

② ⇒ 離職日前1年間(算定対象期間)に被保険者であった期間【6ヶ月以上必要】

③ ⇒ 同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間