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6-5.死亡一時金の受給資格の確認

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①⇒掛捨て防止の観点の為、他の給付を受けた方は、受給権なし 

②⇒遺族基礎年金が優先 

③⇒36ヶ月以上納付で、8500円加算 

④⇒第1号被保険者の独自給付  

⑤⇒4分の1加算

⑥⇒2分の1加算 

⑦⇒4分の1加算 

※ ④~⑦の合計が36ヶ月以上必要、上限420ヶ月