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①⇒掛捨て防止の観点の為、他の給付を受けた方は、受給権なし
②⇒遺族基礎年金が優先
③⇒36ヶ月以上納付で、8500円加算
④⇒第1号被保険者の独自給付
⑤⇒4分の1加算
⑥⇒2分の1加算
⑦⇒4分の1加算
※ ④~⑦の合計が36ヶ月以上必要、上限420ヶ月