<補助フレーム>

※1. 短期要件のみに対応、長期要件には、対応していません。

※2. 遺族本人の老齢厚生年金には、対応していません。

<リンク先>

7-4-1.遺族厚生年金の受給資格確認
7-4-2.寡婦年金の受給資格確認

<入力補助>

①⇒従前額保障の乗率で使用 

②⇒経過的寡婦加算で使用 

③⇒20歳未満で、障害等級1級または、2級を含む、及び婚姻していない子の数 

Ⅰ-1.⇒平成15年4月前の期間 

Ⅰ-2.⇒平成15年4月前の期間 

Ⅰ-3.⇒平成15年4月前の期間 

Ⅱ-1.⇒平成15年4月以後の期間 

Ⅱ-2.⇒平成15年4月以後の期間 

Ⅱ-3.⇒平成15年4月以後の期間