<補助フレーム>
※1. 短期要件のみに対応、長期要件には、対応していません。
※2. 遺族本人の老齢厚生年金には、対応していません。<リンク先> 7-4-1.遺族厚生年金の受給資格確認<入力補助>
①⇒従前額保障の乗率で使用
②⇒経過的寡婦加算で使用
③⇒20歳未満で、障害等級1級または、2級を含む、及び婚姻していない子の数
Ⅰ-1.⇒平成15年4月前の期間
Ⅰ-2.⇒平成15年4月前の期間
Ⅰ-3.⇒平成15年4月前の期間
Ⅱ-1.⇒平成15年4月以後の期間
Ⅱ-2.⇒平成15年4月以後の期間
Ⅱ-3.⇒平成15年4月以後の期間