社会保険労務士 植田事務所 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)
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【 令和4年8月1日以降 】
①60歳到達時みなし賃金日額【必須】⇒【 円 / 日 】
②対象月【雇用月】の賃金額【月額】【必須】⇒【 円 / 月 】
③算定基礎期間に相当する期間(継続雇用された期間)が5年以上ですか。【5年以上:1、以下:0を入力】【必須】⇒
④現在の年齢【必須】⇒【 歳 】