今日は、2024 年 11 月 21 日 木曜日です。
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□ 計算結果の表示
< 死亡一時金の目安計算 >
<入力・出力フレーム>
※1、保険料納付済み期間【一部免除期間の換算期間含む】が36ヶ月未満の方の死亡時は、死亡一時金は、支給されません。
※2、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けた方の死亡時は、死亡一時金は、支給されません。
※3、遺族基礎年金の受給権者がいる時は、死亡一時金は、支給されません。
※4、寡婦年金を選択した寡婦には、死亡一時金は、支給されません。
■ 計算結果
① 換算後の保険料納付実績
⇒ 0 【ヶ月】
① 死亡一時金の額
⇒ 0 【円】