社会保険労務士 植田事務所
 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)


今日は、2024 年 11 月 21 日 木曜日です。
現在の時刻は、 19 時 20 分 51 秒です。

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□ 計算結果の表示

< 死亡一時金の目安計算 >

<入力・出力フレーム>

① 死亡者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことはありません【 yes : 1, no : 0 】
 ⇒

② その者の死亡により、遺族基礎年金の受給権者はいません。【 yes : 1, no : 0 】
 ⇒

③ 寡婦年金との選択時は、死亡一時金を選択します。【 yes : 1, no : 0 】
 ⇒

④ 付加保険料の納付済み期間の月数
⇒  か月

⑤ 第1号被保険者としての保険料納付済み期間の月数
⇒  か月

 < ※ 免除期間のない方は、入力完了です。下記の「計算」をクリックしてください。 >

⑥ 保険料4分の1免除期間の月数
⇒  か月

⑦ 保険料半額免除期間の月数
⇒  か月

⑧ 保険料4分の3免除期間の月数
⇒  か月

【 ※ 入力終了、左下ボタをクリック 】※ 結果は、最下段に表示されます。


※1、保険料納付済み期間【一部免除期間の換算期間含む】が36ヶ月未満の方の死亡時は、死亡一時金は、支給されません。
※2、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けた方の死亡時は、死亡一時金は、支給されません。
※3、遺族基礎年金の受給権者がいる時は、死亡一時金は、支給されません。
※4、寡婦年金を選択した寡婦には、死亡一時金は、支給されません。


■ 計算結果
① 換算後の保険料納付実績
⇒ 0 【ヶ月】
① 死亡一時金の額
⇒ 0 【円】