社会保険労務士 植田事務所
 ( ※ 目安・自己責任で使用してください。)


今日は、2024 年 11 月 21 日 木曜日です。
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□ 計算結果の表示

< 遺族年金の目安計算 >

【 令和4年4月以降 】

<入力・出力フレーム>

①.死亡した被保険者の生年月日【 西暦8桁入力 】【 必須 】

②.生計維持配偶者の生年月日【 西暦8桁入力 】【 配偶者のいない人は、「1」を入力 】

③.18歳未満の生計維持していた子供の数

< Ⅰ. 総報酬制前(平成15年4月前)の入力 >

【 平成15年4月前に厚生年金の加入期間のない方は入力不要です。】

Ⅰ-1.厚生年金被保険者期間
【 か月 】

Ⅰ-2.本来水準による平均標準報酬月額
【 円 】

Ⅰ-3.従前額保障による平均標準報酬月額
【 円 】

< Ⅱ. 総報酬制後(平成15年4月後)の入力 >

【 平成15年4月後に厚生年金の加入期間のない方は入力不要です。】

Ⅱ-1.厚生年金被保険者期間
【 か月 】

Ⅱ-2.本来水準による平均標準報酬額
【 円 】

Ⅱ-3.従前額保障による平均標準報酬額
【 円 】

【 ※ 入力終了、左下ボタをクリック 】※ 結果は、最下段に表示されます。

※1、被保険者の生年月日を入力してください。【①】

【 遺族厚生年金の基本額 】
① 本来水準の遺族厚生年金の基本額
⇒ 0 【 円】
② 従前額保障の遺族厚生年金の基本額
⇒ 0 【 円】
※ 上記①-1と①-2の高いほうの額が生計を維持していたその者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母に支給される。

<子のない配偶者【65歳以上】への遺族厚生年金>
③ 遺族厚生年金の基本額
⇒ 0 【 円】
④ 経過的寡婦加算額【配偶者の年齢65歳以上時】
⇒ 583,400 【円】
合計金額
⇒ 
583,400 円
※ その他、配偶者には、「老齢基礎年金」が支給されます。
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